住宅改修 住宅改修

利用上限額は20万まで。当社専属のコーディネーターが
自宅にお伺いし、玄関や階段の手すり、スロープの設置、
トイレの改修などをご提案いたします。

住宅改修サービスについて

住宅改修費用も介護保険の支給対象になります
  • 利用限度額は上限20万円まで
    ※要介護ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、原則として合計20万円を上限とした工事が1割~2割負担で可能です。
     但し、要介護が3段階以上変化した場合や、転居した場合についてはもう一度利用できます。
  • 対象者は要介護認定によって要支援~要介護5と認定された方(自立以外の方)
  • 支給方法は償還払い方式・受領委任払い方式・給付券方式
    ※まず利用料の全額(10割)をお支払い後、区市町村に保険給付分の費用(利用料の8割~9割)を請求する償還払い方式と、
     1割~2割負担のみで支給される、受領委任払い方式給付券方式等があります。
    ※要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、
     利用料の1割(平成27年8月1日以降、一定以上の所得者は2割)を自己負担していただきます。
    ※市町村によっては、別枠でサービスが受けられる場合があります。
    ※住宅改修費は利用者が現在、施設に入所中であっても、在宅ケアに変更するために必要であれば保険給付の対象となります。
    ※高齢夫婦世帯など一家庭に何人もの要介護者がいる場合は、改修工事が重複していなければそれぞれの保険で複数の工事が使えます。

ご利用の流れ

1.ご相談
担当者が、ケアマネジャーと連携しながら、家族構成や症状などを伺いながらご相談にお応えします。
2.打ち合わせ
改修を行う家屋を見せて頂き、普段の生活・実際に行われている動作・介護用品も含め住宅改修場所の調査をします。
3.ご提案・お見積り
ご要望と実際の調査に基づいて、改修の設計図・見積書を作成します。
4.ご検討・決定
設計図面・見積書をよく確認頂いた上で、決定・契約を行います。
契約後、スケジュールの調整を致します。
5.事前申請
事前に必要な申請書類の作成及び提出の代行を致します。
6.工事着工
施工に入ったら、進行状況をチェック・管理し、迅速丁寧に作業を進めます。
7.事後申請
介護保険の申請に必要な書類などの作成と、提出の代行を致します。
8.アフターフォロー
改修後のメンテナンスはもちろん、介護に関するご相談にもお応え致します。
ご利用の流れ ご利用の流れ
※当社は、住宅改修サービスの受領委任払いを実施している地域にも対応致します。
※介護保険による住宅改修は、事前に申請手続きが必要です。詳しくは各市町村の窓口にお問い合わせ下さい。

住宅改修工事例

ご相談から見積り・図面作成は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
1.手すりの取付
廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。
※福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。
手すりの取付
手すりの取付
手すりの取付
手すりの取付
手すりの取付
手すりの取付
2.床段差の解消
部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差解消工事をする場合。
(具体的には、敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床のかさ上げ、通路等の傾斜の解消他)
※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「浴室内すのこ」などを置く事による床段差解消は除かれます。
※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。
※玄関以外の屋外の工事は除かれます。
床段差の解消
床段差の解消
3.ドアの取り替え(新設)など
開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える場合、ドアノブの変更、戸車の設置(新設を含む)。
※ドアの取り替え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除かれます。
ドアの取り替え(新設)など
ドアの取り替え(新設)など
4.屋内の床材の変更
部屋や浴室など屋内の床材を、すべり防止や移動の円滑化などのためにすべりにくいものに変更する場合。
5.便器の取り替え
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。
6.1~5の住宅改修に付帯するもの
①手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
②浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など。
③床材の変更のための下地や根太の補強など。
④ドアの取り替えに伴う壁や柱の改修工事、扉の撤去など。
⑤便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など(給排水設備工事のうち水洗化・簡易水洗化に係るものは除く)
⑥スロープの設置に伴う、転落・脱輪防止の為の柵や立ち上がりの設置など。